令第十二条第一項第一号及び第九号の総務省令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。
一 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号において同じ。)で、基準面積(令第十二条第二項第三号の二に規定する床面積の合計をいう。
以下この項、第十三条第三項、第十三条の五第一項及び第十三条の六第一項において同じ。)が1,000㎡未満のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器(イオン化式スポット型感知器、光電式感知器及び煙複合式スポット型感知器をいう。以下同じ。)の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75cm以上、1.8cm以上及び15cm以下であること。
二 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物で、基準面積が千平方メートル以上のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物のうち、入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存するもので、延べ面積が百平方メートル未満のもの(前項第一号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。)においては、令第十二条第一項第一号の総務省令で定める構造は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
一 前項第一号ロ本文の規定の例によるもの。
二 居室を壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画し、出入口に戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けたもので、次のイからホまでに適合するもののうち、入居者、入所者又は宿泊者(この号において「入居者等」という。)の避難に要する時間として消防庁長官が定める方法により算定した時間が、火災発生時に確保すべき避難時間として消防庁長官が定める時間を超えないもの。
3 第一項の規定にかかわらず、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ及び(六)項ロに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものに限る。)の部分で同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもの(第一項第一号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。以下この条において「特定住戸部分」という。)においては、令第十二条第一項第一号の総務省令で定める構造は、次の各号に定める区画を有するものとする。
一 特定住戸部分の各住戸を準耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
二 特定住戸部分の各住戸の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下に面していること。
三 前号の主たる出入口は、第一項第一号ニの規定による構造を有するものであること。
四 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを第二号の廊下に通ずる通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
五 第二号の廊下に通ずる通路を消防庁長官が定めるところにより設けたものであること。
六 居室及び通路に煙感知器を設けたものであること。
七 特定住戸部分の各住戸の床の面積が百平方メートル以下であること。