令第十一条第三項第二号イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
弊社のTwitterアカウントにて、消火栓についてツイートした所、日本消防放水器具工業会の会長殿(送水口博物館の館長さま兼任)から直々にリプライを頂きました。|д゚)❕
その際、“広範囲型2号消火栓” の啓蒙活動を行われている旨を伺いまして、画像の “消子ちゃん” の存在を知りました。💡
そして、今朝デスクを見ると「青木防災㈱ ウェブ担当」宛に郵送物が…、、開封すると、消子ちゃん2体が!!(*´▽`*)📪
✍(´-`).。oO(これは調子に乗って広報せずにはいられないということで、記事にさせて頂きます…。。)