令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
防火対象物の区分
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算定方法
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令別表第一(一)項に掲げる防火対象物
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次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数
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令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物
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遊技場
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次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数
三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
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その他のもの
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次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
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令別表第一(四)項に掲げる防火対象物
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次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方メートルで除して得た数
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令別表第一(五)項に掲げる防火対象物
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イに掲げるもの
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次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数
ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、三平方メートル)で除して得た数
三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
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ロに掲げるもの
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居住者の数により算定する。
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令別表第一(六)項に掲げる防火対象物
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イに掲げるもの
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次に掲げる数を合算して算定する。
一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
二 病室内にある病床の数
三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数
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ロ及びハに掲げるもの
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従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。
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ニに掲げるもの
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教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。
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令別表第一(七)項に掲げる防火対象物
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教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。
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令別表第一(八)項に掲げる防火対象物
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従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
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令別表第一(九)項に掲げる防火対象物
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従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
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令別表第一(十一)項に掲げる防火対象物
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神職、僧侶、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
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令別表第一(十)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物
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従業者の数により算定する。
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令別表第一(十五)項に掲げる防火対象物
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従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
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令別表第一(十七)項に掲げる防火対象物
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床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。
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令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であつて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は第十八条第二十四項第一号若しくは第二号の規定による認定(以下この項及び第三条第一項において「仮使用認定」という。)を受けたもの
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次に掲げる数を合算して算定する。
一 仮使用認定を受けた部分については、当該仮使用認定を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数
二 その他の部分については、従業者の数
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令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物
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従業者の数により算定する。
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2 令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物については、令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。
結論、共同住宅やアパートにある避難はしご等の避難器具は消防法および建築基準法の2パターンで設置義務が生じる可能性があります。
共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。
建築基準法の二方向避難については、例えば屋外階段1本とエレベーターしかない共同住宅やアパートの場合、ベランダ(バルコニー)にハッチ式の金属製避難はしごを設けることで二方向避難を確保しています。
※ただし消防法上の用途毎に設置基準が異なる為、確認しましょう。
非常警報設備について消防法施行令第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕の5にて “自動火災報知設備又は放送設備が設置されているものについては、非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。” と謳われていますから、比較的見かけるケースは少ないです。🚨✨
先日とある現場にて避難器具の納入及び検査立会をした際、非常警報設備を設置した電気屋さんの工事が間違っていたのですが、その時に予防課の方から『普通どうやって配線するのですか?』と質問頂き、回答させて頂きました。🎓(´∀`*)ウフフ♪
✍(´-`).。oO(消防関係法令集で調べにくい施工に関する事を、この記事では図解を基に述べていきます…。。)