別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ又は(十六)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第十二条第一項第六号、第二十一条第一項第三号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)、第二十一条の二第一項第一号及び第二十四条第三項第一号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。
連結散水設備は “床面積700㎡以上の地階” に設置される消防隊専用の設備(消火活動上必要な施設)です。🚒💦
その機構ですが、地上の送水口から配管内に水を地下の散水ヘッドへ加圧送水してスプリンクラー設備のような感じで消火を行うものです。🌠
⛲(´-`).。oO(スプリンクラー設備の自動で回る消火ポンプが…、、消防ポンプ車に変わったようなイメージ‥。。)
今回、既設建物に連結散水設備がついていたのですが、改装・一部用途変更に伴って設置義務が無くなるケースに遭遇しましたので、ここでご紹介させて頂きます。💰(;・∀・)👌✨