第9条〔通則〕


別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第三号及び第十号から第十二号まで、第二十一条第一項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第二十一条の二第一項第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。

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令別表第1の防火対象物を判定してみよう!

防火対象物 令別表第一
建物は令別表第1で防火対象物として分類される…。

消防用設備を設置しなければならない建築物は、“令別表第1” という表で分類されています。📝

 

この表はとても大事で、その分類のどれに該当するかによって設置する消防設備が異なります。(;´∀`)🚒💦

 

消防署へ届け出などをする際にも、別表第一の分類のどれに該当するかを記入しますので、まず消防設備士ならすべて覚えておくべき項目です。📚❕

 

✍(´-`).。oO(防火対象物が何項に属するのか等を調べる際は…、、是非このページをご利用ください…!!)

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既存“連結散水設備”の設置義務が無くなった例

連結散水設備用の送水口
連結散水設備用の送水口 ※クリックで拡大

連結散水設備は 床面積700㎡以上の地階 に設置される消防隊専用の設備(消火活動上必要な施設)です。🚒💦

 

その機構ですが、地上の送水口から配管内に水を地下の散水ヘッドへ加圧送水してスプリンクラー設備のような感じで消火を行うものです。🌠

 

⛲(´-`).。oO(スプリンクラー設備の自動で回る消火ポンプが…、、消防ポンプ車に変わったようなイメージ‥。。)

 

今回、既設建物に連結散水設備がついていたのですが、改装・一部用途変更に伴って設置義務が無くなるケースに遭遇しましたので、ここでご紹介させて頂きます。💰(;・∀・)👌✨

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