防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
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先日、特区民泊の消防検査を終えた物件が、消防用設備の設置を要しないものであったので、紹介させて頂きます。💡
民泊は、令別表1において“(5)項イ”の特定防火対象物に分類され、通常であれば延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置義務が生じます。(;´∀`)🚒💦
しかし、本件は長屋の一部を民泊用途として利用するケースで、当該民泊用途で使用する延べ面積が50㎡未満であったため、一般住宅の一部を民泊にする場合と同様の扱いとなりました。🏠
その為、現時点では消防設備が免除されることとなりました。
詳細を続きに記していきます…。✍(´-`).。oO
特区民泊の消防用設備施工・申請を多数受けるにあたり、消防法についてだけでなく、関係法令についても多くの絡みがあります。✅
“長屋” を特区民泊にするという案件も、かれこれ十件ほどは担当させて頂きました。🏠(;´∀`)👌✨
この“長屋” は、単純に長さのある建物の事を指している訳ではなく、法に基づいた分類であります。💡
そして “長屋” に適用される消防法が、その条件によって変わることがあります。📝|д゚)‼
✍(´-`).。oO(続きに詳細を記していきます。…)🏡🏡🏡