救急隊(次条第一項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。
2 消防署又は消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域の全部が次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村が当該管轄区域内において発生する法第二条第九項に規定する傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項を記載した計画(以下この項及び次項において「実施計画」という。)を定めたときは、実施計画に基づき当該救急業務を実施する救急隊は、前項本文の規定にかかわらず、救急自動車一台並びに救急隊員二人以上及び准救急隊員一人以上をもって編成することができる。
3 市町村は、実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
4 第一項及び第二項の救急自動車並びに第一項の航空機には、傷病者の搬送(法第三十五条の五第一項に規定する傷病者の搬送をいう。次条第二項において同じ。)に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。
5 第一項及び第二項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。
6 第二項の准救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)をもつて充てなければならない。