第40条〔検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の手数料〕


第二十一条の十五第一項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる試験及び型式適合検定の手数料の額は、当該試験又は型式適合検定の実施に必要な経費の額を下らない範囲内において総務大臣が定める額とする。

  1.  型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験
  2.  新たな技術開発に係る検定対象機械器具等で、総務省令で定めるところにより総務大臣が定める技術上の規格の特例によることとしたものについての試験及び型式適合検定

2 法第二十一条の十一第一項の規定による試験を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(次項において「形状等」という。)について、法第二十一条の二第二項の技術上の規格に基づき、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が行つた検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、前項の規定にかかわらず、当該試験を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第三に定める額(前項ただし書に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に五分の一を乗じて得た額とする。

 

3 法第二十一条の十一第一項の規定による型式適合検定を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該型式適合検定の申請書に、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)の行った当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等と法第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等との同一性を判定し得る検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、第一項の規定にかかわらず、当該型式適合検定を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第三に定める額(同項第二号に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に三分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

 

4 既に納付した手数料は、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定に着手していない場合のほか、返還しない。