第4条の3〔防炎防火対象物の指定等〕


法第八条の三第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。

 

2 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。

 

3 法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等(じゅうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。

 

4 法第八条の三第一項の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゅうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゅうたん等にあっては第一号及び第四号、その他の物品にあっては第一号から第三号までに定めるところによる。

 

一 物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去ってから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、20秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。

 

二 物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、30秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。

 

三 物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、50㎡を超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。

 

四 物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、20cmを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。

 

五 物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、3回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。

 

5 前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。

 

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