前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
“火元責任者” などと書かれたプレートを目にしたことはあるでしょうか?📛
✍(´-`).。oO(目に付きにくいにもかかわらず、実はいたるところにある、消防・防災用の物品の一つです…。。)🏯
管理人の印象では、学校などに掲げてあったような……という記憶がある位の認識でしょうか。🏫
この記事では “火元責任者” の役割・業務について簡潔にまとめて説明したいと思います。📝✨