第4条の2の2〔火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物〕


法第八条の二の二第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物であって、次に掲げるものとする。

 

一 収容人員が300以上のもの

 

二 前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第二十一条第一項第七号、第三十五条第一項第四号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、一)以上設けられていないもの

 

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特定一階段“等”防火対象物

特定一階段(とくていいちかいだん)
特一(とくいち)や特定一階段(とくていいちかいだん)とも。

特定一階段等防火対象物 の意味を簡単に言いますと、「地階や3階以上の階に特定用途があって、そこから避難階までの階段が1つしかない防火対象物」の事を指しており、消防用設備の設置基準が他と少し異なります。🚫(;´Д`)❕

 

つまり、不特定多数の人が利用する危険性の高い用途が地上から離れた階にあって、階段が1つしかないと逃げ遅れる可能性が高いので名前つけて厳しめの規制を適用しましょう、となっているわけです。🏢💦

 

最近(5)項イ の民泊などが建物の上階に入り、“特一” になる防火対象物が増えているので、ここに注意を纏めておきます。📝✨

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はじめての防火対象物点検

防火対象物点検をする事になったオーナー様
防火対象物点検をする事になったオーナー様へ…。

消防署の立入検査が入り、実は防火対象物点検を実施し、報告書を提出しなければならなくなった…というお客様の為に本記事を書かせて頂きます。📝

 

そしてお客様にとっては、急に「防火対象物点検」という聞いたこともないワードに戸惑われる方も多いかと思いますから、以下の簡単なポイントについて抑えていきたいと思っています。🎱

✍(´-`).。oO(では…、、続きをご確認下さいませ…。。)

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防火対象物点検の概要

防火対象物点検資格者青木防災
防火対象物点検は専門的知識を有する防火対象物点検資格者に。

防火対象物点検” という消防用設備点検とは異なる点検報告の義務が、防火対象物全体の収容人員や、用途によって生じる場合があります。

 

防火対象物点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。

 

(´-`).。oO(防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです…。。)

 

また、特例認定という点検が免除される規定もあります!

詳しくは[続き]に記していきます。……✍(´-`).。oO

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