第4条〔統括防火管理者の資格〕


法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。

 

 次に掲げる防火対象物 第三条第一項第一号に定める者

  • イ 法第八条の二第一項に規定する高層建築物(次号イに掲げるものを除く。)
  • ロ 前条各号に掲げる防火対象物(次号ロ、ハ及びニに掲げるものを除く。)
  • ハ 法第八条の二第一項に規定する地下街(次号ホに掲げるものを除く。)

 次に掲げる防火対象物 第三条第一項第二号に定める者

  • イ 法第八条の二第一項に規定する高層建築物で、次に掲げるもの

(1) 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が3,000㎡未満のもの

 

(2) 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が5,000㎡未満のもの

  • ロ 前条第二号に掲げる防火対象物で、延べ面積が3,000㎡未満のもの
  • ハ 前条第三号に掲げる防火対象物で、延べ面積が5,000㎡未満のもの
  • ニ 前条第四号に掲げる防火対象物(別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が3,000㎡未満のもの
  • ホ 法第八条の二第一項に規定する地下街(別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が300㎡未満のもの

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統轄しやがれ! ※防火管理者の話

防火管理者のネームタグ
某消防署にあった仰々しい防火管理者のネームタグ。

"統括防火管理者" の制度をご存知でしょうか?(´・ω・`)💡

 

簡単に言いますと、雑居ビルなどで複数のテナントが入っている建物で何名もの防火管理者が選任されておりややこしいので、それらの防火管理者を取りまとめる役割を担うのが統括防火管理者です。🏪\(゜ロ\)(/ロ゜)/💈

 

もっと簡単に言いますと、防火管理者たちを管理するのが統括防火管理者です。🏢♪

 

※ 最新記事を防火管理者の補助メディア「ボジョ」にて公開しています “【法令共通】統括防火管理者とは?選任要件について解説!【過去問】” ので、こちらをご覧下さいませ。

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