法第十七条の三の二の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一 次に掲げる防火対象物
二 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(前号ロ及びハに掲げるものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
三 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
四 前三号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
2 法第十七条の三の二の政令で定める消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。
先日、 (6)項イ 病院へのパッケージ型自動消火設備(スプリンクラー設備の代替設備)の設置後に行われる消防検査が実施され、無事クリアとなりました。🚒\(゜ロ\)(/ロ゜)/🎉✨
パッケージ型自動消火設備に関して悩んでいる方、必読です!📖
消防関係者を装った犯罪が、立て続けに発生しています。📰💦
また、これらの被害に遭ってしまう・被害を拡大してしまう要因の一つとして消防関係者の実務について世間に正しく認識されていないことが挙げられます。🌐(;´Д`)💨
我々の様な消防設備士にとっても、消防関係者を名乗って犯罪行為をされることは実務を遂行する上で極めて迷惑な営業妨害でしかないので何とか犯罪行為を抑止したい思いなのです。⛔
屋内消火栓設備の代替設備であるパッケージ型消火設備や、移動式粉末消火設備の設置時には電気工事として「耐熱 “以上” の性能である電線を用いた、表示灯回路の配線」を行います。🚨👷✨
この時、使用する電線や配線工事方法について、弊社でパッケージ型消火設備の設置を行ったケースを例に言及します。📃
上記の読者を想定して「甲種1類 消防設備士」及び「第二種電気工事士」の有資格者である管理人が、現場にて得た一次情報を元に記事を書き進めます。🧠(´∀`*)ウフフ♪
非常警報設備について消防法施行令第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕の5にて “自動火災報知設備又は放送設備が設置されているものについては、非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。” と謳われていますから、比較的見かけるケースは少ないです。🚨✨
先日とある現場にて避難器具の納入及び検査立会をした際、非常警報設備を設置した電気屋さんの工事が間違っていたのですが、その時に予防課の方から『普通どうやって配線するのですか?』と質問頂き、回答させて頂きました。🎓(´∀`*)ウフフ♪
✍(´-`).。oO(消防関係法令集で調べにくい施工に関する事を、この記事では図解を基に述べていきます…。。)
消防法第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕にて “設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。” と謳われており、それに基づいて工事完了後に実行されるのが消防検査です。👮❕
ところがスプリンクラー設備等の場合、工事完了後だと壁や天井にボード等が貼られていて肝心の配管が見えない為、工事の途中にスプリンクラー等の配管が法令に則って敷設されているかを確認する “中間検査” が行われます。🔧✨
✍(´-`).。oO(続きに幾度となくクリアしてきた管理人が…、、検査のイロハみたいなもんを記していきます…。。笑)
随分前の話になりますが、奈良県の某所で消防検査があった時に『あぶり棒って持ってますか?』と聞かれた事がありました。💡
♨(´-`).。oO(えっ…、、当たり前じゃん…。。)
…と思ったのですが、その時予防課の方も司令車にあぶり棒(加熱試験器)を積んできていたのです。🚒✨
そしてその後しばらくしてから実は『昔は消防署の予防課の方が試験をしていた。』という話を聞いて驚きました。((((;゚Д゚))))
その他、検査立会い等々について続きに記していきます。📝
(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ ホテル・民泊などへの用途変更を望まれる方が、それを断念される理由の一つに『自家発の設置義務が生じてしまいコスト的に合わなくなるから』という事があります。💸(;´Д`)💦
しかし今回既存の建物に、自家発を新設するという条件もクリアした上で特区民泊の許可を得るという数少ない事例を成し遂げましたので簡潔にご紹介させて頂きます。💡✨
当該現場は11階以上の共同住宅であった為、11階以上にスプリンクラー設備、そして非常コンセントが設置されていたため、それらを非常時に動作させるための物となりました。🔌⚡
泡消火設備の消防検査【前編】では消火ポンプの起動・薬剤混合の方式や性能試験について記していきました。🔍(´∀`*)ウフフ
【後編】ではいよいよ実際に放出試験をする様子や、その時に採集した泡が消防法で定められた性能を満たしているかの計算方法についてまとめていきたいと思います。📝✨
❄(´-`).。oO(発泡した泡消火薬剤混合水溶液が作り出す白銀の世界…、、大変フォトジェニックでした…。。)
2類の消防設備士資格試験を受講される方々も、本記事を事前に見られることでスケール感などをイメージしやすいかと。⛲