第3条の3〔統括防火管理者を定めなければならない防火対象物〕


法第八条の二第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

 

一 別表第一(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が十人以上のもの

 

二 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が三十人以上のもの

 

三 別表第一(十六)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が五以上で、かつ、収容人員が五十人以上のもの

 

四 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物

 

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統轄しやがれ! ※防火管理者の話

防火管理者のネームタグ
某消防署にあった仰々しい防火管理者のネームタグ。

"統括防火管理者" の制度をご存知でしょうか?(´・ω・`)💡

 

簡単に言いますと、雑居ビルなどで複数のテナントが入っている建物で何名もの防火管理者が選任されておりややこしいので、それらの防火管理者を取りまとめる役割を担うのが統括防火管理者です。🏪\(゜ロ\)(/ロ゜)/💈

 

もっと簡単に言いますと、防火管理者たちを管理するのが統括防火管理者です。🏢♪

 

※ 最新記事を防火管理者の補助メディア「ボジョ」にて公開しています “【法令共通】統括防火管理者とは?選任要件について解説!【過去問】” ので、こちらをご覧下さいませ。

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