第3条の2〔防火管理者の責務〕


防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

 

 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。

 

 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

 

 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

 

 

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防火対象物の収容人数が、民泊のような不特定多数の方が出入りする特定防火対象物の場合は30名以上から防火管理者の選任が必要となります。🎳(;´Д`)💦

 

以前より防火管理者が未選任、もしくは手続きが滞っており民泊福祉施設等の申請が延びる、という事が起こっていました。📅

 

そこで、今回収容人数50人以下の非特定防火対象物である、弊社の(15)項 事務所に、防火管理者自主設置することで当該手続きを知り、広報させて頂くこととしました。📰✨

 

✍(´-`).。oO(必要な書類を準備して消防署へ向かう事で…、、皆様の来署回数を1回減らすことが本記事の目標です…。。)

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消防法では、一定規模の防火対象物の管理権限者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。

 

✍(´-`).。oO(具体的にどのような防火対象物に防火管理者を選任する必要があるかといいますと…。。)

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