法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
一 第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
二 第一条の二第三項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては300㎡未満、その他の防火対象物にあつては500㎡未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
3 甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、第一項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。
4 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
前投稿 “防火管理者の選任と消防計画作成方法” に続いて、今回は防火管理者を「外部委託」する際に必要な手続きについて解説します。
結論、防火管理者の外部委託が認められるかどうかの条件は消防法施行規則第2条の2〔防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格〕で規定されています。
※詳しくは【具体例】防火管理者の外部委託制度とは?外部委託できる条件も解説のページをご覧ください。
(株)防災屋では日本全国で防火管理者の代行業務を承っております。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
"統括防火管理者" の制度をご存知でしょうか?(´・ω・`)💡
簡単に言いますと、雑居ビルなどで複数のテナントが入っている建物で何名もの防火管理者が選任されておりややこしいので、それらの防火管理者を取りまとめる役割を担うのが統括防火管理者です。🏪\(゜ロ\)(/ロ゜)/💈
もっと簡単に言いますと、防火管理者たちを管理するのが統括防火管理者です。🏢♪
※ 最新記事を防火管理者の補助メディア「ボジョ」にて公開しています “【法令共通】統括防火管理者とは?選任要件について解説!【過去問】” ので、こちらをご覧下さいませ。
9月28日・29日の二日間に渡り、甲種防火管理者新規講習を受講してきました。✍(´-`).。oO📅
弊社には、甲種防火管理者として選任可能な “防火対象物点検資格者” が複数名在席しているため要件に事欠きません。👌
過去に、先代が近くのビルの防火管理者を務めていたようですが、現在はそのような案件もございません。🏢
つまり、今回の甲種防火管理者講習受講は取材の色が強いです。📰|д゚)✨
このページに詳細を記すことで、これから防火管理者をされる方や、建物の管理権限者の方々のお役に立てればと思っております。💯(・ω・)ノ