第28条〔排煙設備に関する基準〕


排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

 

一 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

 

二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの

 

三 別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの

 

2 前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。

 

二 排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。

 

三 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。

 

四 排煙設備には、非常電源を附置すること。

 

 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。

 

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排煙窓オペレーターに関するTwitter上の議論まとめ

排煙窓の隣にある手動開放装置
管理人が撮影した排煙窓の隣にある手動開放装置。

Twitter上で、あの『Why Japanese people!?』のフレーズで有名な厚切りジェイソンさん(@atsugirijason)が “排煙窓の手動開放装置(オペレーター)” の表示について言及されておりまして、そこに『青木防災さん!』と呼ばれてホイホイ参上してリプライさせて頂きました。🐤(´∀`*)ウフフ♪

 

当該厚切りジェイソンさんのツイートがバズっていたのもあり、管理人のリプライにもまあ色々な反響がありまして、幾つか140字では永遠に分かってもらえないのでは!?と思われる事もありましたので、ここに纏めさせて頂きます。📁✨

 

✍(´-`).。oO(得てして論点が複数ある議題は炎上することが多く‥、、時に『え!?そんなこと言う??』と感じるツイートも中にはあり、便利なSNSに関しても昨今思うところがありますよね‥。。)

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