第23条〔消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準〕


消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあっては、この限りでない。

 

一 別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物

 

二 別表第一(一)項、(二)項、(四)項、(五)項イ、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(十二)項並びに(十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500㎡以上のもの

 

三 別表第一(三)項、(五)項ロ、(七)項から(十一)項まで及び(十三)項から(十五)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの

 

2 前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。

 

3 第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(五)項イ並びに(六)項イ(4)及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。

 

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火災通報装置の設置省略法

赤い受話器に消防署から電話
ボタンを押すと赤い受話器に消防署から電話がかかってくる。

火災通報装置(正式名称;消防機関へ通報する火災報知設備)を新設する機会が増えております。📞

 

理由は(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ 民泊や(16)項イ 複合用途防火対象物への用途変更に際して、 延べ面積500㎡で設置義務が発生するためです。📝(;´・ω・)💦

 

✍(´-`).。oO(電話線(アナログ線)を引かなければならないので、、コストと手間がかかりますね…。。)

 

しかし、ありがたいことに設置免除の規定もございます。💡

その基準となるのが 消防署との距離 です。🚒❕

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