漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。
2 前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。
先日、弊社の社長と、超優良ビル管理会社さんの社長とのコネクションにより、電気主任技術者の方々の "実務" に立ち会わせて頂けるという大変貴重な研修の機会を設けて下さいました。🔎✨
電験三種の資格を取得したものの、建物の高圧受電などの管理を任される "主任技術者" になっていない管理人のような者にとって、実際に何をしているのか?を見ることができたのは非常に有難い事でしたし、想像が膨らみました。🔋(´∀`*)ウフフ♪
また、複数のビルを案内して頂けたのですが、どの主任技術者の方も本当に親切に接して下さいまして、電気についてだけでなく、あらゆる "お役立ち情報" を教えて下さいましたので、感謝の念も込めまして、ここに共有させて頂きます。📝❕