動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。
一 第十一条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分
二 前条第一項の建築物
2 第十一条第二項の規定は前項第一号に掲げる防火対象物又はその部分について、前条第二項の規定は前項第二号に掲げる建築物について準用する。
3 動力消防ポンプ設備は、法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格として定められた放水量(次項において「規格放水量」という。)が第一項第一号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものにあっては0.2㎥毎分以上、同項第二号に掲げる建築物に設置するものにあつては〇・四立方メートル毎分以上であるものとする。
4 前三項に規定するもののほか、動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量0.5㎥毎分以上のものにあっては100m以下、0.4㎥立方メートル毎分以上0.5㎥毎分未満のものにあっては40m以下、0.4㎥毎分未満のものにあっては25m以下となるように設けること。
二 動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水平距離が当該動力消防ポンプの規格放水量が0.5㎥毎分以上のものにあっては100m、0.4㎥立方メートル毎分以上0.5㎥毎分未満のものにあっては40m、0.4㎥毎分未満のものにあっては25mの範囲内の当該防火対象物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
三 水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使用した場合に規格放水量で20分間放水することができる量(その量が20㎥以上となることとなる場合にあっては、20㎥)以上の量となるように設けること。
四 動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によって牽引されるものにあっては水源からの歩行距離が1,000m以内の場所に、その他のものにあっては水源の直近の場所に常置すること。
5 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に定めるところにより設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について動力消防ポンプ設備を設置しないことができる。
一 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋外消火栓設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
二 第一項第一号に掲げる防火対象物の一階又は二階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
三 第一項第二号に掲げる建築物の一階又は二階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
消防用設備等のメンテナンスが不足すると異常が起こったり有事の際に使用できなかったりするという件は、前ブログ “消火ポンプ水漏れトラブルの調査結果㊙” でも言及しておりました。🚒💨
今回の “動力消防ポンプの維持管理がされていない” という問題提起は、管理人の友人である消防士の方と実地に基づき話していた事です。☕(´∀`*)ウフフ💦
消防署内でも町内の動力消防ポンプを管理する業務など在る様なのですが『状態が酷い‥。』物が後を絶たないそう。💔
皆さんが使用する可能性のある設備の話でして、深刻なので何とか改善していかなければという思いで広報します。📶(;´Д`)📣
動力消防ポンプは消防法施行令第19条第4項に基づき、屋外消火栓の代替設備として設置可能な場合があります。📝
どのような場合に代替可能かというと、動力消防ポンプから半径100mの包含円内に防火対象物が収まる場合です。💡
これは、消防ホース5本までなら延長可能であり、1本20m ×5=100mとなり、その円周分を消火範囲とすることができるとされるからです。🚒💦
では、なぜ動力消防ポンプで屋外消火栓を代替することを検討すべきなのかを、続きに記していきます。…✍(´-`).。oO♬