屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあっては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあっては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあっては9,000㎡以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあっては6,000㎡以上、その他の建築物にあっては3,000㎡以上のものについて設置するものとする。
2 同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあっては3m以下、二階にあっては5m以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設けること。
二 屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平距離が40mの範囲内の当該建築物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
三 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に7㎥を乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋外消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25 MPa以上で、かつ、放水量が350 ℓ毎分以上の性能のものとすること。
五 屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。
六 屋外消火栓設備には、非常電源を附置すること。
4 第一項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。
2018年の日本の今年の漢字が「災」になる程、自然災害が相次いで起こりまして、その被害を受けた物の中に御多分に漏れず弊社が取扱う消防用設備も含まれております。🍥(;´Д`)💦
この記事では画像の “暴風でなぎ倒されたホース格納箱” の、復旧工事を行った模様を紹介させて頂きます。🌀
また、併せてコチラの屋外消火栓ホース格納箱に関する消防法にも触れていきたいます。📝✨
✍(´-`).。oO(既設のホース格納箱についている “あるモノ” が…、、消防法上は無くてもいいという扱いでしたね…。。)
“フート弁” は、消火に用いる水源の水位が消火ポンプより低い場合のみ、吸水管の先端に設けるものです。👷❕
ポンプ側の水が水源に戻らないように “逆止弁構造” となっている他、異物が消火用水に混ざらないように “ろ過” する装置の役割も果たしています。🔎
本工事では、経年劣化による腐食により、フート弁を通して水を吸わなくなっていたため、交換に至りました。💔(;´∀`)
フート弁交換工事の模様を、写真と共に記していきます…。✍(´-`).。oO
動力消防ポンプは消防法施行令第19条第4項に基づき、屋外消火栓の代替設備として設置可能な場合があります。📝
どのような場合に代替可能かというと、動力消防ポンプから半径100mの包含円内に防火対象物が収まる場合です。💡
これは、消防ホース5本までなら延長可能であり、1本20m ×5=100mとなり、その円周分を消火範囲とすることができるとされるからです。🚒💦
では、なぜ動力消防ポンプで屋外消火栓を代替することを検討すべきなのかを、続きに記していきます。…✍(´-`).。oO♬