第十三条に規定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置は、第十六条第一号又は第二号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
二 移動式の粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。
三 移動式の粉末消火設備のホースの長さは、当該粉末消火設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
四 粉末消火剤容器に貯蔵する粉末消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五 粉末消火剤容器及び加圧用ガス容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
六 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備には、非常電源を附置すること。
前ブログ “青木防災㈱創業物語” のコメント欄に、りゅう様より『甲種3類の消防設備士受けてきました、山田バイトが受験するときの参考に‥』といった具合で何と実際に出た問題を書き込んで下さいました!💯\(゜ロ\)(/ロ゜)/📃✨
また、Twitter上にてカミユ様(@prelude125612)より『受験した甲種2類 消防設備士の実技で青木防災㈱さんのブログに載っていた問題がかなり出ていたので、甲3も作って下さい!』と同様のタイミングで指名頂いておりました。👉🐈♪
よって『こりゃ‥りゅう様が提供下さった出題情報を元に管理人が加筆修正して解答例ページを作るっきゃないな!』と踏み切るに至りました‥メチャ手間かけたので必読です!😭笑💦
以前、消火器を交換してほしいというご相談を頂き、現場に消火器数本をもって行ったところ、移動式の粉末消火設備であったことがありました‥‥。☎(;´Д`)💡💦
移動式粉末消火設備の総重量は85kg程度であるため、持って帰ることすらできません。☞改修工事についてはコチラ
移動式粉末消火設備と消火器は、消防法上では全く別の扱いです❕❕🚒
そのような間違いを防ぐために、そして有事の際に移動式粉末消火設備を適切に使用するためにも、続きをお読みください。