第十三条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第一号又は第二号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
二 移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十メートル以下となるように設けること。
三 移動式のハロゲン化物消火設備のホースの長さは、当該ハロゲン化物消火設備のホース接続口からの水平距離が二十メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
四 ハロゲン化物消火剤容器に貯蔵するハロゲン化物消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五 ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
六 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備には、非常電源を附置すること。
前ブログ “青木防災㈱創業物語” のコメント欄に、りゅう様より『甲種3類の消防設備士受けてきました、山田バイトが受験するときの参考に‥』といった具合で何と実際に出た問題を書き込んで下さいました!💯\(゜ロ\)(/ロ゜)/📃✨
また、Twitter上にてカミユ様(@prelude125612)より『受験した甲種2類 消防設備士の実技で青木防災㈱さんのブログに載っていた問題がかなり出ていたので、甲3も作って下さい!』と同様のタイミングで指名頂いておりました。👉🐈♪
よって『こりゃ‥りゅう様が提供下さった出題情報を元に管理人が加筆修正して解答例ページを作るっきゃないな!』と踏み切るに至りました‥メチャ手間かけたので必読です!😭笑💦