スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一 次に掲げる防火対象物(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの
二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物(次号及び第四号に掲げるものを除く。)で、舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。)の床面積が、当該舞台が、地階・無窓階又は4階以上の階にあるものにあっては300 ㎡以上、その他の階にあるものにあっては500 ㎡以上のもの
三 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上のもの(総務省令で定める部分を除く。)
四 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表(4)項及び(6)項イ(1)から(3)までに掲げる防火対象物にあっては3,000㎡以上、その他の防火対象物にあっては6,000㎡以上のもの
五 別表第一(14)項に掲げる防火対象物のうち、天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面。次項において同じ。)の高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。)
六 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
七 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1,000㎡以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500㎡以上のもの
八 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
九 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第六号に掲げるものを除く。)の部分のうち、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。)
十 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)で、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が3,000㎡以上のものの階のうち、当該部分が存する階
十一 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上十階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの
十二 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)
2 前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 スプリンクラーヘッドは、前項第二号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第八号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う部分に、同項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物にあっては総務省令で定める部分に、それぞれ設けること。
二 スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。
防火対象物又はその部分 | 距離 | |
第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。) | 1.7m以下 | |
第一項第八号に掲げる防火対象物 | 1.7m(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあっては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 | |
第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) | 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 2.1m(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
耐火建築物 | 2.3m(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
三 前号に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の十階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の十階以下の部分にある開口部で建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。
三の二 特定施設水道連結型スプリンクラー設備(スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項において同じ。)は、前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。
四 スプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)には、その水源として、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯留するための施設を設けること。
五 スプリンクラー設備は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより放水することができる性能のものとすること。
六 スプリンクラー設備(総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。
七 スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。
八 スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができること。
3 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。
4 前条第二項の規定は、第一項第五号に掲げる防火対象物について準用する。
水系の消火設備において、漏水トラブルはつきものです。
特に地中埋設配管部分で漏水している(※目視できないので消去法で判断)ことによる改修工事は定期的に御座います。
※本記事は従来の塩ビ被覆の配管用炭素鋼管についての性能等を非難するものでは決してなく、今回弊社にて用いた耐震性に優れた新しい消火用樹脂管(令和2年の通知に基づく)の魅力を発信する意図で作成しています。
最近、イシューから始めよでお馴染みのYahoo!の安宅和人さんが執筆された「シン・ニホン」が話題ですね。📖(´∀`*)ウフフ✨
その中で『この国は妄想では負けない』って話があって、確かに日本人は幼少期からドラえもんをはじめとするSF作品に当たり前の様に触れて育ってきなぁと思います。👽💭
消防設備業界はアナクロで、そんな近未来的なものなんて無いよなぁ‥と物思いにふけっていると『あ、そういえばパッケージ型自動消火設備って「どこでもスプリンクラー」とも捉えられるよな』って気付きました。🧠( ゚Д゚)❕
皆さんのお部屋の天井からも、設置すれば放水できますよ。⛲笑
大規模災害が起こった際、例えば停電から復旧した際に発生する「通電火災」の様な二次災害時にも消防用設備等が適切に動作する事で被害の軽減が期待されます。((((;゚Д゚))))🔌⚡💦
ところが、自然災害によって想定外の影響が消防用設備等に与えられてしまい、壊れてしまうという事故が起こっています。🌀
あ、一番被害の大きい消防用設備等は何だと思いますか❓(・・?
火災発生時に消防用設備等の機能が停止してしまっている状態にならない様、耐震措置などのガイドラインが制定されている他、災害によって生じる消防用設備等に関するトラブルについても報告されています、今一度ご確認下さいませ。🔍
消火ポンプを用いて加圧送水されるスプリンクラー設備には、その消火水槽内の水を放射し終わった際も追加で放水できる様に、スプリンクラー用の送水口が設けられます。⛲(´∀`*)ウフフ💦
この送水口より消防ポンプ車が加圧送水する事で、火災盛期で侵入が困難な場合にも建物のスプリンクラーヘッドより消火活動が可能になっているという訳です。🚒💨
ところがどっこい、スプリンクラー設備には “設計送水圧” がある為「これ以上の圧力で送水せな上手い具合に放水されへんけど、圧力かけ過ぎたらスプリンクラーヘッドがワヤになってまうで…。」という値を標識に記しておく必要があるのですが、それを求める考え方について知られていないので広報します。🐈♪
消防法令施行規則第12条の2、及び第13条で定められている防火区画の条件が満たされれば、スプリンクラー設備の設置が不要である防火対象物とみなされます。🏢(;´Д`)👌✨
ただし、スプリンクラー設備という強力な消火設備の設置を除外するだけあり、その条件は厳しく設定してあります。⚠💦
例えば、貫通部の耐火処理や防火ダンパの設置など、延焼のおそれのある箇所は徹底的に塞ぐ規則になっています。🙈🙊🙉
✍(´-`).。oO(設計当時からスプリンクラー設備の除外を志向しなければ…、、クリアするのが難しいような決まりも…。。)
消防法第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕にて “設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。” と謳われており、それに基づいて工事完了後に実行されるのが消防検査です。👮❕
ところがスプリンクラー設備等の場合、工事完了後だと壁や天井にボード等が貼られていて肝心の配管が見えない為、工事の途中にスプリンクラー等の配管が法令に則って敷設されているかを確認する “中間検査” が行われます。🔧✨
✍(´-`).。oO(続きに幾度となくクリアしてきた管理人が…、、検査のイロハみたいなもんを記していきます…。。笑)
画像は台風で屋根が飛んだ現場のスプリンクラーヘッドでして、本ブログの内容とは殆ど関係がありません。📷(;´Д`)笑💦
この記事で書きたいのは『“既設” の建物に生じたスプリンクラー設備の設置義務に対して除外願を提出して設置を省略しました!』という件でございます。📁✨
以前から、(5)項ロ 共同住宅から(5)項イ 民泊へと用途変更するに際してスプリンクラー設備の設置義務が生じる案件は結構あり、消防用設備にカネがかかりすぎる為、断念されるという事があったことは別記事でも言及していましたが、除外願で省略できる可能性もあるという事をここに報告させて頂きます。💯♪
(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ ホテル・民泊などへの用途変更を望まれる方が、それを断念される理由の一つに『自家発の設置義務が生じてしまいコスト的に合わなくなるから』という事があります。💸(;´Д`)💦
しかし今回既存の建物に、自家発を新設するという条件もクリアした上で特区民泊の許可を得るという数少ない事例を成し遂げましたので簡潔にご紹介させて頂きます。💡✨
当該現場は11階以上の共同住宅であった為、11階以上にスプリンクラー設備、そして非常コンセントが設置されていたため、それらを非常時に動作させるための物となりました。🔌⚡
先週の6月2日(土)~3日(日)にて、東京ビックサイトで開催されました "東京国際消防防災展2018" に行ってきました。🚄💨
約2年前、IFCAA2016 OSAKAという同様の催し物に馳せ参じさせて頂きましたが、それよりも規模が大きいという噂を聞いていましたので、マニアである管理人の心は踊っていました。💃♪
最新の消防用設備やインスタ映えする物品が多数展示されていた他、ここ2年の間に大きな動きがあった物事(例えば、"加煙試験器" のノンフロン化)などの情報にも触れることができ、大変有意義な機会となりました。🌎✨
✍(´-`).。oO(ネタが多く…、、【後編】にも続きます…。。)
補助水槽付きのポンプユニットが要る “特定施設水道直結型スプリンクラー設備” を設置する防火対象物の施工を行いました。👷♪
それに際して、一つ問題が発生しました。🚛❕
『道が狭くて、2tトラックが入れない。』
そこで一度、下ろして移動させようという事になったのですが、今度は以下の問題が発生しました。💔(;´Д`)💦
『どうやって設置場所まで移動するの?』
…ということで、単管パイプを組んで櫓(やぐら)を作り、チェーンブロックでポンプユニットを吊って移動させました。📎
✍(´-`).。oO(以下に、その模様を記していきます…。。)
(5)項イ 民泊や、(6)項ロ・ハ 福祉施設への用途変更に伴って、高過ぎるスプリンクラー設備の設置義務が生じてしまう防火対象物があります。❕👀💦
🚒(´-`).。oO(防災屋なのに…、、“生じてしまう” という “お客様目線” です‥!!笑)
せっかく事業を開始するのに、消防用設備に多額の費用をかけないよう以下をご確認下さい。💰
参考:日本消防設備安全センター
“フート弁” は、消火に用いる水源の水位が消火ポンプより低い場合のみ、吸水管の先端に設けるものです。👷❕
ポンプ側の水が水源に戻らないように “逆止弁構造” となっている他、異物が消火用水に混ざらないように “ろ過” する装置の役割も果たしています。🔎
本工事では、経年劣化による腐食により、フート弁を通して水を吸わなくなっていたため、交換に至りました。💔(;´∀`)
フート弁交換工事の模様を、写真と共に記していきます…。✍(´-`).。oO