屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一 別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500㎡以上のもの
二 別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が700㎡以上のもの
三 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
四 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150㎡以上のもの
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
六 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあっては100㎡以上、同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあつては150㎡以上、同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあっては200㎡以上のもの
2 前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の3倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあっては、当該3倍の数値又は1,000㎡に同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては当該数値の2倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該2倍の数値又は1,000㎡に同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。
3 前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第一項第五号に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準
二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準
(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15 ⅿ以下となるように設けること。
(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が15 ⅿの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に1.2 ㎥を乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25 MPa以上で、かつ、放水量が60 ℓ毎分以上の性能のものとすること。
(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25 ⅿ以下となるように設けること。
(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25 ⅿの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に1.6 ㎥を乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17MPa以上で、かつ、放水量が80 ℓ毎分以上の性能のものとすること。
(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
4 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあっては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
消防法施行規則第12条〔屋内消火栓設備に関する基準の細目〕7のへにて、消火ポンプの “起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。” と謳われています。📙(´∀`*)ウフフ
屋内・屋外消火栓は防火対象物の至る所に設置されていますから、それを使用する為に逐一ポンプ室に行って消火ポンプを起動させなくてもその場で遠隔起動できるようにと定められているわけです。👉🔘
ところが、この遠隔起動ボタンの認知度が低いという異常事態がTwitter上にて発覚してきたので、声を大にして広報します!📣
先日Twitter上にて、地下鉄ホームの屋内消火栓が後ろから見ると全くそれと分からないという問題について活発に議論されていました。👀💦
通常、消火栓ボックスは壁際に設置することが多く、その視認性は赤い表示灯を設けることで確保されているという前提なのですが、地下鉄ホームや両側に店舗がある廊下等では、その中央などに設置せざるを得ないといった状況が生じます。🚇(;´Д`)❕
また、この消火栓ボックスが周囲と異なる色、例えば消防・防災の分野でイメージされる赤色であれば、それと予想し易いかも知れませんが、話題提起されたものは周囲の景観と同じような色味をしており余計に判別し難いモノでした。💔
✍(´-`).。oO(ここでは、その議論の模様とそれに対する解決案を纏めてご紹介させて頂きます、続きをご覧下さいませ‥。。)
製造年から10年経過した消防用ホースは “耐圧性能検査” を行わなければなりません。🚒💦
そして10年が経過したホースは、その後3年毎に耐圧試験をし、消防用設備点検結果報告書にその合否を記し、所轄消防署に報告します。📝
この法令は1号消火栓に用いられる “平ホース” のみに適用され、
易操作性1号消火栓及び2号消火栓の “保形ホース” は耐圧試験をしなくて大丈夫です。🍥(・ω・)ノ♪
✍(´-`).。oO(以下に作業手順などを記していきます…。。)
消火設備の水槽系には必ず写真のような “ボールタップ” がついています。⚾
これが経年劣化等の様々な要因で故障した結果、「水が減っても給水されない」や逆に「水がずっとちょろちょろ出ていて警報盤にて “呼水槽満水” を出しやがる」等の諸問題が起こります。
写真のボールタップは単式の13A という大きさで、そこらの水洗便所のタンクに付いているようなものと何ら変わりはありません。🚾(;´・ω・)🚽💦
ですから、工事なんて超カンタン…なはずでした…。(;´・ω・)🔨
弊社のTwitterアカウントにて、消火栓についてツイートした所、日本消防放水器具工業会の会長殿(送水口博物館の館長さま兼任)から直々にリプライを頂きました。|д゚)❕
その際、“広範囲型2号消火栓” の啓蒙活動を行われている旨を伺いまして、画像の “消子ちゃん” の存在を知りました。💡
そして、今朝デスクを見ると「青木防災㈱ ウェブ担当」宛に郵送物が…、、開封すると、消子ちゃん2体が!!(*´▽`*)📪
✍(´-`).。oO(これは調子に乗って広報せずにはいられないということで、記事にさせて頂きます…。。)
動力消防ポンプは消防法施行令第19条第4項に基づき、屋外消火栓の代替設備として設置可能な場合があります。📝
どのような場合に代替可能かというと、動力消防ポンプから半径100mの包含円内に防火対象物が収まる場合です。💡
これは、消防ホース5本までなら延長可能であり、1本20m ×5=100mとなり、その円周分を消火範囲とすることができるとされるからです。🚒💦
では、なぜ動力消防ポンプで屋外消火栓を代替することを検討すべきなのかを、続きに記していきます。…✍(´-`).。oO♬