別表第二(第十条関係)
消火器具の区分
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対象物の区分
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建築物その他の工作物
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電気設備
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危険物
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指定可燃物
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第一類
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第二類
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第三類
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第四類
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第五類
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第六類
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可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)
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可燃性液体類
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その他の指定可燃物
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アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの
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その他の第一類の危険物
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鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの
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引火性固体
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その他の第二類の危険物
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禁水性物品
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その他の第三類の危険物
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棒状の水を放射する消火器
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霧状の水を放射する消火器
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棒状の強化液を放射する消火器
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霧状の強化液を放射する消火器
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泡を放射する消火器
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二酸化炭素を放射する消火器
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ハロゲン化物を放射する消火器
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消火粉末を放射する消火器
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りん酸塩類等を使用するもの
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炭酸水素塩類等を使用するもの
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その他のもの
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水バケツ又は水槽
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乾燥砂
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膨張ひる石又は膨張真珠岩
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【備考】
消防法に則って至る所に設置されている消火器ですが、皆さん消火器容器内に何が入っているか知っていますか?🧯(´∀`*)ウフフ♪
最も一般的な消火器の薬剤が "粉末" であることも、ご存知で無い方がおられることはTwitter上の反応より察しております。🧪💦
また、消火薬剤は同じですが、以下の通り噴出機構が異なる二つの消火器があります。🎈\(゜ロ\)(/ロ゜)/💣
加圧式については破裂事故が起こる危険性がある為、現在は取扱っておらず廃棄処分時に蓄圧式への交換が進んでいます。💥
以前より手指などの消毒にアルコール(エタノール)をスプレーすることはありましたが、新型コロナウイルス蔓延化である現在は桁違いに使用頻度が増えています。👾(>_<)💨
その多くが該当するアルコールの濃度が60%以上の製品は消防法上で第4類の引火性液体という “危険物” に分類されます。⛽‼
火気厳禁で取り扱われるべきエタノールですが、東京消防庁さんからは「手指をエタノールで消毒した後、タバコに火をつけようとして手に引火‥」という事例の警告が‥。((((;゚Д゚))))🚭
エタノールは火気厳禁の危険物であることの周知と共に、その初期消火には何を用いるかについて言及していきます。🧯💦
以前、節分でもないのに我が家から “鬼は外👹” され、地下鉄谷町線南森町の駅から幼馴染の家へタクシーで向かう道中、その運転手さんに『お仕事何されてるんですか』と聞かれて‥。🚕💨
管理人:『消火器とか火災報知器の設置・点検ですかね。』
運転手:『あー、あれ全部 “詐欺” ですわ。「消火器の訪問販売(※やりません)」と「難波のキャッチ」は全部 “詐欺” ですわ。』
まるでミルクボーイの内海さんがコーンフレークをdisる位の勢いで本人の前で言わない方がいい事を言うアンタは社会不適合者なんか⁉と思う一方で、世間で「消火器の訪問販売が全て詐欺」な理由について解説します、もう誰も騙されないで下さいね。👮♪
前ブログ “ついに点検報告書内の印鑑が省略されます!” について多くの方から反響を頂いているのですが、それと時を同じくして業界内で動きが見られるテーマがあります。
それは消火器の “機能点検” についてです。
兼ねてより『📞:消火器の機能点検って、どうやってます~?』等と勤務中であるにも関わらず何のメリットもない電話対応を何度かしたことがある程、実は問題になるテーマでした。
またとない機会であり、主になって動かれている有志の方より支援の依頼もありましたから、精一杯書かせて頂く事とします。✎
皆様、消火器の近くに掲げてある “消火器の使用方法パネル” を見たことはありますでしょうか。🔍(´∀`*)ウフフ
消防法施行規則第九条第4号にて “消火器具を設置した箇所には、消火器にあっては「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けること” と謳われています。📙✨
また、大阪市内では “使用方法” も記載したものを設置する事が規定されています。
✍(´-`).。oO(例えば…、、市外だと◯◯消防署の指導では使用方法は記載無しでも良かったとか云々あるんですよね…。。)
モリタ宮田工業様が “+maffs” というブランドを立上げ、蔦屋書店様より販売された “白と黒の二色展開の住宅用消火器” が、Twitter上で話題になっていました。❕((((;゚Д゚))))💻
これまでずっと住宅用消火器に関しては、日本でも赤色でないものが普通に販売・設置されていましたが、今回は一体何が違ったのか、このブログ記事にて各ツイートを含む情報を整理することで紐解いていきたいと思っています。💡
✍(´-`).。oO(やはり前記事 “排煙窓オペレーターに関するTwitter上の議論まとめ” の時と同様に(ピーッ!)な意見も一部目立ってしまっていたので…、、専門家の立場から140字では収められない意見なども述べさせて頂くこととします…。。)
消防法第二十五条に〔応急消火義務等〕について、以下のように定められています。📙
“火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。”
如何ですか、上記の “義務” を負う立場の人がいることが、消防法上で謳われていて、その人を “応急消火義務者” と呼びます。📝
✍(´-`).。oO(誰しもがその当事者になりうるわけですが…、、具体的にどのような条件の場合に “応急消火義務者” に該当するかを続きで確認していきましょう…。。)
弊社が【公式】と銘打ってTwitterアカウントを運営し始めてもうすぐ丸3年になりますが、これ程の期間が経ちますとやはり “アイコンが被ってしまう” ようなことが起こります。⏰‼
これは仕方のない事です、人間がすることですから避けられません。👥♪
世の中には、“引用” “パクリ” “オマージュ” “コラボ” 等々あらゆる便利な言葉が存在しまして、本件がどれに当たるかも併せて考えていきたい所存です。🌎( ˘ω˘)💭
上記のような中身がありそうで、まるでない文章を続きにも書きますからどうぞ今回ばかりは気楽にご覧くださいませ。🗽笑✨
糸魚川大規模火災を受け、(3)項ロ 飲食店で延べ面積に関係なく消火器の設置を義務付けるという消防法改正があったことは全ブログ "消火器詰め替え業務はオワコン" でも触れていました。📝
この法改正によって、点検対象物件が増えることによる点検報告率の低下が懸念されることから、その対策として本題の "消火器点検アプリ" が登場しました。🏢✨
リリースされてしばらく経ち、『どれくらい使われているのか?』や『どういう層が使っているのだろう?』という疑問が湧いておりましたので、アプリ分析サービスの会社に勤める高専時代の友人にコッソリ聞いてみたところ…。📲(;´Д`)❕続く
実は、消火器にも様々な種類があります。🌈|д゚)
✍(´-`).。oO(最もポピュラーな消火器は“粉末ABC消火器10型”というものであると覚えておいて下さい…。。)
そして、粉末ABC消火器10型にも “蓄圧式” と “加圧式” という、薬剤を噴射する機構の違いによって大きく2つに分類されます。✅
参考:加圧式消火器の危険性
他にも危険物に対して高い消火効果を発揮するものや、一見消火器と分からない形のものもあります。🌎(。´・ω・)?🌹
以前より、例えば点検時に『業務用消火器の使用期限は?』と聞かれた際には “耐用年数は10年です” と答えていました。👷💭
最も設置頻度の高い業務用の “粉末10型ABC消火器” というものが10年を経過すると “容器の耐圧試験” という新品購入よりも高額な点検を行わなければならないという理由がありました。💡
しかし蓄圧式消火器が主流となった昨今、機能点検という5年経過した蓄圧式消火器について行う点検の難易度ゆえに5年経過時に新品交換を促す方針である業者さんもおられるとの事。👥💬
“正しさ” は人それぞれですから、ここでは一次情報を元に管理権原者様の判断材料を提供できればと思います。🧯(´∀`*)ウフフ♪