住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
○2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
住宅用火災警報器(以後、本文中では住警器と略す)は電池式のものが主ですが、電池交換したことありますか❔(・ω・)ノ🔋💦
現在、消防法施行令第5条の6〔住宅用防災機器〕にて、住宅用火災警報器について規定されています。📝
また、大阪市では平成17年9月に “大阪市火災予防条例” で設置・維持の義務化が定められています。🚒
そして、住警器の電池交換目安も10年ということで、電池交換や本体ごと交換の案件も増加しております。👷
✍(´-`).。oO(以下に住警器の詳細を記していきます…。。)
『私は大丈夫!』等という方の情報不足からくる想像力の欠如が引き起こしている無関心の打破を試みる為に、今回は “もしも” が一体どれくらいの確率で起こるかをご存知でしょうか、計算したことは御座いますでしょうか。🧠💦
もし “大丈夫” の根拠が “何となく” な方は要注意です、是非続きを確認することをお勧めします。🗳
また、純粋に算出された値だけではイメージが膨らみづらいかもしれませんから、定番の宝くじの当選率や、全国高専大会で優勝する確率なども比較対象として提示しました。🏀✨
✍(´-`).。oO(ご指摘ありましたら、コメント欄へ…!!)
3月4日に平野区民ホールにて芸能人である “森脇健児” さんを招いた「防災講演会」が行われ、こんな近い場所で貴重な機会が…行かない手はないっ!…という事で拝聴させて頂きました。👂
管理人は森脇健児さん世代ではありませんでしたが、今回の公演で森脇健児さんについて、かなり詳しくなったと自信をもって言えます。なぜなら、森脇健児さんが仰られた事の99%は、防災についてではなく、自身のエピソードトークが占めていたからです。そしてそれから大変多くの学びが得られました。🧠✨
✍(´-`).。oO(森脇健児さんの話がドッカンドッカンとウケていて‥、、やっぱり芸能人はスゴイって衝撃を受けました…!!)