第8条の3〔防炎対象物品の防炎性能〕


高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

 

○2 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。

 

○3 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。

 

○4 防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。

 

○5 第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。

 

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レジ・カウンター等に吊り下げる新型コロナウイルス対策のシートも防炎物品(製品)を!

防炎物品(製品)であるビニールシート
防炎物品(製品)であるビニールシートが販売されてます‥!

誰が想像できたでしょうか、感染症防止対策の為に「レジ・カウンター前に透明のビニールシートを吊るす」なんて状況を‥。🔭

 

しかし、その付け焼き刃で吊るされたビニールシートに火がついて、あわや大惨事に‥という事例もあり火災リスクがあるという話も出てきています。🔥\(゜ロ\)(/ロ゜)/🧯💦

  • ☑ 防炎物品のビニールシートに交換したい
  • ☑ 火災リスクを未然に防ぐ “カイゼン” の材料が欲しい

上記の読者を想定して、話を進めていきますので確認を!👷💭

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民泊には“防炎物品”を使用下さい

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消防検査時に“防炎”タグの有無は必ずチェックされます。

民泊を営業するにあたって “消防法令適合通知書” を取得するために最適化すべきは以下の二点です。✌( ゚Д゚)🚒

  • 民泊用途変更の為に則した 消防用設備の設置
  • 防火管理者の専任や防炎物品の使用等の 防火管理

消防検査の際によく引っかかるのは消防用設備ではなく防火管理面で、防炎物品の使用の有無は頻出指摘事項です。💔(;´Д`)💦

 

コスト面で目立つ消防用設備をしっかりしていたら、防火管理上の事柄で足元をすくわれる…、などという事で適合通知書取得日程が延びてしまわないためにも、要点を纏めておきます。💡

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