第8条〔防火管理者〕


学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

 

○2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 

○3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

 

○4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

○5 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

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【⚠注意】防火管理者は外部委託(代行)できる!業者と具体例を紹介

消防署の帽子

前投稿 “防火管理者の選任と消防計画作成方法” に続いて、今回は防火管理者を「外部委託」する際に必要な手続きについて解説します。

 

結論、防火管理者の外部委託が認められるかどうかの条件は消防法施行規則第2条の2〔防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格〕で規定されています。

 

※詳しくは【具体例】防火管理者の外部委託制度とは?外部委託できる条件も解説のページをご覧ください。

 

(株)防災屋では日本全国で防火管理者の代行業務を承っております。

お気軽にお問い合わせ下さいませ。

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防火管理者の選任と消防計画作成方法

所轄消防署予防課の事務室
所轄消防署予防課の事務室で手続きを…。

防火対象物の収容人数が、民泊のような不特定多数の方が出入りする特定防火対象物の場合は30名以上から防火管理者の選任が必要となります。🎳(;´Д`)💦

 

以前より防火管理者が未選任、もしくは手続きが滞っており民泊福祉施設等の申請が延びる、という事が起こっていました。📅

 

そこで、今回収容人数50人以下の非特定防火対象物である、弊社の(15)項 事務所に、防火管理者自主設置することで当該手続きを知り、広報させて頂くこととしました。📰✨

 

✍(´-`).。oO(必要な書類を準備して消防署へ向かう事で…、、皆様の来署回数を1回減らすことが本記事の目標です…。。)

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統轄しやがれ! ※防火管理者の話

防火管理者のネームタグ
某消防署にあった仰々しい防火管理者のネームタグ。

"統括防火管理者" の制度をご存知でしょうか?(´・ω・`)💡

 

簡単に言いますと、雑居ビルなどで複数のテナントが入っている建物で何名もの防火管理者が選任されておりややこしいので、それらの防火管理者を取りまとめる役割を担うのが統括防火管理者です。🏪\(゜ロ\)(/ロ゜)/💈

 

もっと簡単に言いますと、防火管理者たちを管理するのが統括防火管理者です。🏢♪

 

※ 最新記事を防火管理者の補助メディア「ボジョ」にて公開しています “【法令共通】統括防火管理者とは?選任要件について解説!【過去問】” ので、こちらをご覧下さいませ。

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甲種“防火管理者”講習受講体験記

防火管理者講習受講生は200人余りで教室は満員
防火管理者講習受講生は200人余りで教室は満員であった。

9月28日・29日の二日間に渡り、甲種防火管理者新規講習を受講してきました。✍(´-`).。oO📅

 

弊社には、甲種防火管理者として選任可能な “防火対象物点検資格者” が複数名在席しているため要件に事欠きません。👌

過去に、先代が近くのビルの防火管理者を務めていたようですが、現在はそのような案件もございません。🏢

 

つまり、今回の甲種防火管理者講習受講は取材の色が強いです。📰|д゚)✨

このページに詳細を記すことで、これから防火管理者をされる方や、建物の管理権限者の方々のお役に立てればと思っております。💯(・ω・)ノ

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“防火管理者” について

防火管理者とは
防火管理者は火災による被害を防止する業務を行う。

防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するための業務を行う責任者です。

 

防火管理に係る消防計画の作成や、その他の防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行うことが主な仕事内容です。

 

消防法では、一定規模の防火対象物の管理権限者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。

 

✍(´-`).。oO(具体的にどのような防火対象物に防火管理者を選任する必要があるかといいますと…。。)

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