第43条〔罰則〕


次のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

一 第十条第三項の規定に違反した者

 

二 第十六条の規定に違反した者

 

三 第十六条の二第一項の規定に違反した者

 

○2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。