次のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第三項の規定に違反した者
二 第十六条の規定に違反した者
三 第十六条の二第一項の規定に違反した者
○2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
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