次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第三項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十一条第五項の規定に違反した者
四 第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
五 第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
六 第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行った者
七 第十三条第三項の規定に違反した者
八 第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
九 第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
十 第十七条の五の規定に違反した者
十一 第二十五条第三項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
○2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。