次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
二 第八条第四項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三 第十条第一項の規定に違反した者
四 第十五条の規定に違反した者
五 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
六 第二十一条の二第四項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の十六の二又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
七 第二十一条の十三又は第二十一条の十六の六の規定による命令に違反した者
○2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。