第39条の2の2〔罰則〕


第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

○2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。