第35条の4〔犯罪捜査等との関係及び消防と警察との相互の協力〕


本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。

 

○2 放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。