火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
○2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
○3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
消防法第二十五条に〔応急消火義務等〕について、以下のように定められています。📙
“火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。”
如何ですか、上記の “義務” を負う立場の人がいることが、消防法上で謳われていて、その人を “応急消火義務者” と呼びます。📝
✍(´-`).。oO(誰しもがその当事者になりうるわけですが…、、具体的にどのような条件の場合に “応急消火義務者” に該当するかを続きで確認していきましょう…。。)