火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
○2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
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📞:『火事ですか、救急車ですか?』
…119番したことがある方は、このセリフを聞いたことがあるかと思います。💭
先日、Twitter上で「交通事故は小さくても通報義務がありますが、火事はどうなんでしょう。」という質問を頂きました。🐣
結論から言いますと、消防法第二十四条で “通報しなければならない” と謳われています。🚒💦
✍(´-`).。oO(色々なケースがあるので…、、続きを要確認です‥。。)