総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十六第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
○2 総務大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の二から第十七条の二の四まで、前章第一節又はこの節の規定に違反したとき。
二 第二十一条の四十六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
三 第二十一条の五十一第二項又は第二十一条の五十四の規定による命令に違反したとき。
四 第二十一条の五十一第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行ったとき。
五 正当な理由がないのに第二十一条の五十二第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 不正な手段により登録を受けたとき。
○3 総務大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。