第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
一 特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
二 消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定を行う業務
三 火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び型式適合検定を行う業務
四 人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前二号に掲げるものを除く。)についての試験及び型式適合検定を行う業務