第21条の32の2〔評議員会〕


協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

 

○2 評議員会は、評議員十人以内で組織する。

 

○3 評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。