消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。
○2 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない。
○3 第一項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
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“消防水利” の標識は至る所で見かけることができますが、その種類や設置基準についてご存知の方は少ないかと思います。⛆👀💦
そしてもう一つ、“消防用水” という括りがあります。⛲
よく “防火水そう” を点検時に確認することがありますが、点検報告書の分類では “消防用水” となっているんですね。 📝✨
大体想像がつくかと思いますが、“消防水利” や “消防用水” は消防隊の方が消火活動を行う際の水を確保する為の水源を指します。🚒
ただ、分類がありますので、続きにそれを記していきます。✎
しがない消防設備士である管理人は、別に ”大阪市消防局火災予防違反処理規定” に基づく立入検査が出来るワケじゃないです。👷♪
ですが、例えば外食先の(3)項ロ 飲食店などに私用で足を運んだ際もついついセルフ立入検査を実施しては写真をパシャパシャ撮ったりしています。📷(;´Д`)💡
以前、現役の消防士さんとメシに行った際にも『ここ微妙だなぁ…』とか『管理人さん、あの建物どう思います?』って、ずっ~っとやってましたね。🧯(´∀`*)ウフフ♪
この記事では何故、屋内消火栓の前に障害物を置くとダメなのか、消防法も絡めてご紹介していきます。📙