消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
○2 第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。
<<前へ||次へ>>
消防設備士試験を無事通過した場合、受験地の消防試験研究センターに消防設備士免状の交付を申請する必要があります。
その際に、用意するものが以下のリストになります。
大阪が受験地の場合、収入証紙は最寄りの警察等で入手できた記憶があります。しかし、今回の受験地は京都府であったため、収入証紙を入手するのは困難でした。以下に、手数料納付方法を含めた申請内容を記していきます。