第17条の4〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令〕


消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

 

○2 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

 

○3 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。