第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。
この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。
○2 前項の規定は、消防用設備等で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
弊社員より『今回のスプリンクラーヘッドの増移設工事の補助金って「プライバシー保護」に係るものらしいですね。』と聞いてハッ!とした管理人が言いたいことが以下の通りです。🏹✨
自分だけでなく、大切な人の命に係わる話です、ご確認を!🚨
首里城の火災はTwitter上に “多くの方々が悲しみの声を…” というモーメントが作成される程、世の中に衝撃を与える出来事であり、管理人も大好きな沖縄のシンボリックな建物が無くなったのは大変残念な気持ちです。💔(;´Д`)💦
そして世界遺産に指定されていた白川郷と立て続けに火災が起こった事から、ただでさえインパクトの大きい火災について一層世間の反応が煽られている印象です。🎏💨
📃✍(´-`).。oO(7つの習慣という本に “刺激と反応の間にはスペースがある” という台詞があります…、、そのスペースを利用して相次いだ世界遺産の火災について消防設備士の立場から今後の為にも反応では無く言及させて頂きます…。。)
皆様、“遡及” という言葉を聞いた事はありますでしょうか。📖
☑ 法律をその施行以前になされた行為や生じた事実にさかのぼって適用すること。または法律要件の効力をその成立以前にさかのぼらせること。
参考:大辞林
お気づきの通り、消防法も “遡及” して適用されるケースがありますから、ここで条件を確認しておきましょう。💡
※より分かりやすく「ボジョ」の “【法令共通】消防法の遡及適用とは?用途変更の特例も解説【過去問】” で解説しました。
ビル内のテナントや共同住宅の一室をリノベーションする際に、弊社の様な防災屋も現場に入り、消防用設備等の移設・増設及び改設の工事を行い、所轄消防署へ届出をする事で結果を報告しております。🚒(´∀`*)ウフフ
今回、有名ブロガーである “ちきりん” さんが「徹底的に考えてリノベをしたら、みんなに伝えたくなった50のこと」という本を出版されたので、それに纏わる工事の一端を担う防災屋として注意すべき点を3つ紹介させて頂きます。💡
✍(´-`).。oO(業者さんだけでなく‥、、これからリノベーションを予定されている “お客様” サイドの方にも目を通して頂きたいです…!!)
新しい間仕切りを作ると “感知器” や “スプリンクラーヘッド” がない部屋や、SPヘッドの散水面積外のスペースができてしまうことがあります。🏠(´・ω・`)❕
その場合、新たに間仕切り作成によってできた部屋に感知器やSPヘッドを増設しなければならなくなります。💸(;´∀`)💔
もちろん費用が発生しますし、特にSPヘッドの増設は大掛かりな工事になり、高額になる可能性も十分に考えられます。👷💦
そこで、消防法に則った増設工事を回避するための対策を、紹介させていただきます。✍(´-`).。oO✨