甲種消防設備士は、第十七条の五の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
令和2年5月15日に通知された “新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について” にて、以下の内容が発表されました。📝\(゜ロ\)(/ロ゜)/👾💦
電子申請でウイルスが付着する “紙” を触らなくて良くなり、パソコン上で完結できる作業範囲も広がりました。💻(´∀`*)ウフフ
消防庁予防課さんのリスク管理、見習っていきましょう!💯✨
消防法第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕にて “設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。” と謳われており、それに基づいて工事完了後に実行されるのが消防検査です。👮❕
ところがスプリンクラー設備等の場合、工事完了後だと壁や天井にボード等が貼られていて肝心の配管が見えない為、工事の途中にスプリンクラー等の配管が法令に則って敷設されているかを確認する “中間検査” が行われます。🔧✨
✍(´-`).。oO(続きに幾度となくクリアしてきた管理人が…、、検査のイロハみたいなもんを記していきます…。。笑)
本日は “東消防署” に作成したスプリンクラーの着工届を提出しに行ってきました。
この “東消防署” は、“堺市” の“東消防署” です。
“東消防署” だけだと、『どこの??(;´Д`)』 とならないのかと少し気になりました。
でも、小学校とかでも “東小学校” みたいなとこあったな…、全国にもいっぱいあるんだろうな…のように考えたことがあったので今回も受け入れることとしました。笑
消防設備屋・防災屋は消防署におじゃまさせていただくことがとても多いです。色々な消防署がありますので、今回もその一つとして記事にしておきたいと思います。……