前条の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。
○2 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
○3 都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
消防設備士試験を無事通過した場合、受験地の消防試験研究センターに消防設備士免状の交付を申請する必要があります。
その際に、用意するものが以下のリストになります。
大阪が受験地の場合、収入証紙は最寄りの警察等で入手できた記憶があります。しかし、今回の受験地は京都府であったため、収入証紙を入手するのは困難でした。以下に、手数料納付方法を含めた申請内容を記していきます。