消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
消防法に基づく国家資格である "消防設備士" には、取得後に免状取得者の講習受講の義務が消防法第17条の10〔消防設備士講習〕にて定められています。🎫(´∀`*)ウフフ
今回、東京消防庁の職員の方で消防設備士の免状を取得されている方が、上述した義務講習を受講しておらず違反になっていたという事でニュースになっているわけですが、皆様はこの報道に対してどうお考えでしょうか。宜しければコメント下さい。📝✨
そして、消防職員の方々と力を併せて防火に努めさせて頂いております、我々のような一業者にとっては些かセンシティブな内容ですが、これを機にハッキリさせておくべきこともあると思いますので、僭越ながら問題提起及び意見をさせて頂きます。💡