第16条の4〔手数料〕


総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第十一条第五項ただし書の承認を含む。)又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。

 

○2 第十三条の二十三の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

 

○3 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

 

○4 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十三条の五第一項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 

関連ブログ


危険物施設の申請手数料

危険物施設を置く為の申請には手数料
危険物施設を置く為の申請には手数料がかかる…⁉

以前、某所にて消防検査を受けている際に予防担当者様と、消防法と言う共通言語を用いて雑談をさせて頂いておりました。💭

 

その方は以前、危険物関係の担当をされていたとの事で色々お話を伺っていますと『危険物は消防用設備と違って、申請自体にお金がかかるし、消防検査にもお金がかかるんだよ…。』と仰っていました。⛽👮❕

 

消防設備士にとっては『着工・設計届提出もタダ、消防検査もタダ。』が当たり前になっていますが、危険物の場合は確かに事業者が勝手に世話の焼ける物を所持するわけですから、お金が取られても何ら不思議ではありませんよね。その値段がまた‥、続きをご覧下さいませッ!💸👀💦

続きを読む 0 コメント