第13条の3〔危険物取扱者試験〕


危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。

 

○2 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。

 

○3 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行なう。

 

○4 次の各号のいずれかに該当する者は、甲種危険物取扱者試験を受けることができる。

 

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者

 

二 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱の実務経験を有する者

 

○5 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

 

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学校教育法の改正に伴う消防設備士・危険物取扱者の受験資格変更

消防設備士と危険物取扱者の免状
消防設備士と危険物取扱者の免状取得に際して‥。

日本の教育方法が旧態依然としていることが、国際的競争力の現象に繋がっている等の指摘を定期的に目にする気がしますが、今回はそれに纏わる “学校教育法” という法令の改正があったようです。🎒✨

 

具体的には新たな学校の枠組みとして “専門職大学”“専門職短期大学” という課程が制度化されるようで、これに際して消防関係法令で定められている消防設備士危険物取扱者の試験受験資格に若干の変更がある様なので、ここに記させて頂きます。📝♪

 

✍(´-`).。oO(ざっくり言うと…、、「大学を卒業した者」に「専門職大学の前期課程を修了した者」が含まれることに…。。)

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