第12条の2〔製造所等の許可の取消し等〕


市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

 

一 第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。

 

二 第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。

 

三 前条第二項の規定による命令に違反したとき。

 

四 第十四条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。

 

五 第十四条の三の二の規定に違反したとき。

 

○2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

 

一 第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

 

二 第十二条の七第一項の規定に違反したとき。

 

三 第十三条第一項の規定に違反したとき。

 

四 第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。

 

○3 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。