市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第十条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
○2 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第四項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第十条第三項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
○3 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。
○4 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第一項又は第二項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
○5 前項の標識は、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
以前より手指などの消毒にアルコール(エタノール)をスプレーすることはありましたが、新型コロナウイルス蔓延化である現在は桁違いに使用頻度が増えています。👾(>_<)💨
その多くが該当するアルコールの濃度が60%以上の製品は消防法上で第4類の引火性液体という “危険物” に分類されます。⛽‼
火気厳禁で取り扱われるべきエタノールですが、東京消防庁さんからは「手指をエタノールで消毒した後、タバコに火をつけようとして手に引火‥」という事例の警告が‥。((((;゚Д゚))))🚭
エタノールは火気厳禁の危険物であることの周知と共に、その初期消火には何を用いるかについて言及していきます。🧯💦
既に危険物 “乙種全類” を取得しており、かつ高専から大学院まで9年間 “化学” を専攻していたにもかかわらず、一回落ちているのが “危険物甲種” の試験になります(※管理人の場合)。💔(;´Д`)💦
ここでは、以下の様な危険物甲種を取得される皆様にとって有益である情報を共有していきます。🌐
しかし受験資格を満たしさえすれば、高校生ですら資格試験突破可能という話もありますから、この記事を読んだ皆様には是非とも一発で合格して頂きたいです。💯(´∀`*)ウフフ♪
今まで、ずーっと恥ずかしくて‥黙っていました。(;´Д`)💬
実は、高専から大学院まで9年間 “化学” を専攻した管理人が危険物甲種に挑んだ結果、何と「物理・化学」の単元で60%を超えられずに一度落ちるという赤っ恥経験をしておりました。💔💦
以下の様な、危険物甲種の挑戦者にメッセージがあります。📣
‥そう、昔の自分に宛てた様な内容になっておりますので、これからの皆様は是非ご参考頂き、同じ過ちを犯さない様にッ!!⛔
最近『鼻の穴が、かゆい‥』と感じる事が増えたのですが、その原因が「鼻毛が伸びすぎて、逆サイドの壁面に接触してしまっているから。」である可能性が濃厚になってきました。👾💬
しかし、そんな悠長に身体の進化を待っていられませんし、今回の新型コロナウイルスは「知らない間に他人に移してしまう。」というリスクも高いので、それも予防せねばなりません。🚫
弊社の生業は主に “現場” でのサービス提供であり、移動を伴ってしまう為、テレワーク等とは比較的相性が良くないです。🚙💨
部屋内の火災報知器 “作動点検” 延期をし、他にも感染対策をして今の苦難を乗り換えようと試みています!💪(;´Д`)🌐💦